

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設です。
常時1人以上の老人を入所させて生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設とは違います。
簡単に言うと老人専用の賃貸マンションや一戸建ての事を有料老人ホームと言います。
有料老人ホームの対象はは65歳以上の高齢者です。
有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務があります。
有料老人ホームは、民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々です。
入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式があります。
介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて3つのタイプの有料老人ホームに分けられます。
3つのタイプとは「介護付き」「住宅型」「健康型」です。
2006年以降、都道府県により介護保険料抑制のため年次における新規開設数が抑制されています。
2000年以降に設立されたものは、主に要介護者向けの有料老人ホームです。
2000年の介護保険法施行以後、日本国内は民間事業者による設立が相次ぎ全国で2000軒以上になります。
リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっているケースが多いと思われます。
平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち18㎡ほどのトイレ付個室が標準です。
有料老人ホームに関する苦情が国民生活センターなどに多く寄せられるようになりました。
入居一時金、介護サービスの質等に関してが苦情の大半だと言えます。
入居して90日以内の退所や死亡によって解約する場合(90日ルール)の義法制化が目指されています。
(90日ルール)とは、一定額を差し引きつつ利用料を返還するという法制です。
法制化したとしてもなお90日を超えてからの退所・死亡により解約する場合もありますよね。
90日ルールはやはり難しく、現在も入居一時金の保護の問題は解決しないままと言えます。